倉敷市から下記のお知らせです。(以下引用)
被災住宅の応急修理制度について(7月23日受付開始)
被災した住宅の日常生活に必要欠くことのできない部分の修理を市が実施する制度です。
制度を利用できる方 ※以下の全ての条件を満たす方
(1)応急修理を行う住家に居住すること
(2)住家が半壊し自らの資力では応急修理ができない方又は住家が大規模半壊した方
(全壊の場合であっても、応急修理をすることで居住が可能であれば対象)
(3)応急修理により、避難所への非難を要しなくなると見込まれる方
(4)応急仮設住宅(民間賃貸借上げを含む)を利用しない方
(5)必要な書類、写真がそろうこと
※既に修理工事が完了し、支払いを終えている場合は、制度の対象とはなりません。
※修理前・修理中・修理後の写真が必要となります。
応急修理の範囲
日常生活に必要欠くことの出来ない部分であって、必要最小限度の緊急を要する箇所
(屋根・柱・床・外壁・基礎等基本部分、ドア等の開口部、上下水道の配管、電気配線、
トイレ等の衛生設備)について実施します。
※平成30年7月豪雨災害と直接関係のある修理のみが対象です。
※内装に関するもの、家電製品等の修理は対象外です。
応急修理の範囲
1世帯当たり 584,000円以内
※申請書への支払いは行いません、市が施工業者へ直接支払います。
※工事内容の審査を行い、限度額を超える部分や対象外工事となったものは個人負担となります。
※同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯当たりの
限度額(584,000円)以内となります。
(倉敷市HPより)
申請の様式、その他の詳細、お問い合わせは下記倉敷市HPをご覧ください。